「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」

客引き

今年の6月1日から大阪市内全域で施行されている「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」。
現在の周知期間を経て、10月1日からは、全国で初の罰則が適用される禁止区域が設けられます。

これまでの風営法で取り締まりの対象になっているものではなく、あくまで、適用外の居酒屋さんや客引き専門業者、そこに依頼する事業主等が対象となるわけですが、客引き行為は一種の営業活動でもあり、その自由に制限をかけるのだから、罰則が適用される禁止区域の設定には、慎重にならざるを得ません。

今、地域では禁止区域をどこに設定するのか、さまざまに議論がなされています。
もちろん、地域の要望がすべて反映されるわけではないけれども、禁止区域が設定される要件には、「地元において概ね月に1回程度、環境浄化に向けた団体としての活動が行われている」の一文が入っているので、声はきちんとあげていきたいものです。
この条例だって、そもそもが、地域からの声を大にしてきたからこそ、実現されたものなのだから。

禁止区域の設定までのプロセスは、以下のとおりです。

・通行人が多い
・客引き行為等の苦情が多い
・対象となる客引き行為等を行なう者が多い
・地元において概ね月に1回程度、環境浄化に向けた団体としての活動が行われている

上記該当エリアが重点地域に指定され、
そのうえで、客引き問題がきわめて深刻な道路の一定区域が「禁止区域」に指定され、その場所では一切の客引き行為が禁止されます。つまり、適正化のために、営業の自由を一定程度束縛してでも一定の規制をしなければ改善の余地が見込めない、やむを得ない状況にある区域にかぎって、指定する、ということです。

たとえば、自分の店のまえで呼び込みをする、チラシを配る、看板を持って立つなどの行為は、客引きにはあたりません。
店を離れて、川上の大通りまで出ていき、客引きをする行為を、禁止区域内においては、規制します。客引きのために、そこで待っている行為も規制対象です。
そこまでしなければならないほど、悪質な客引きが後を絶たず、不快な思いをしている人が多いということ。

今日も、禁止区域をどう設定するのか、その要望を出し、まとめるための会議が行なわれました。

全部禁止にしてしまえ!ってタカ派から、このせいでまちから画期が消えてしまうとする慎重派まで、意見はさまざま百出します。
そうやって、すべての意見を出し合ってこそ、条例も有効なものになっていくと思うんですよね。

さてさて、そんなさなか、今日発売の「週刊SPA!」に、こんな記事が出てました。
「客引きに罰金5万円で駆け込みぼったくり急増中」
ですと。
まあ、週刊誌の大好きな煽り記事なので、まともに捉えんでもいいんですが、なんかねー、週刊誌に大阪の記事が出るときって、「都構想を巡るドタバタ」「風営法でダンスができなくなる!」で、今回の記事と、悪い話しか記事になってないですね。

観光都市を目指す大阪。
ええ話を記事にしてもらえるよう、この条例に心を入れることも含めて、もちょっとがんばっていきましょう。

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