生産緑地制度を終了し、農地を売却

時代の流れとともに、農家では自給自足が厳しくなってきています。
減免制度である生産緑地制度を受けると、営農が継続しやすいように税制面での優遇措置を受けることができますが、一方で原則30年(2023年現在、大阪市の場合)の営農義務を負うことになります。
しかし、たとえば親御さんが高齢者となり介護の必要などが出てくると、営農は過酷なものになります。

そこで、生産緑地制度を終了し、売却することを提案しました。
役所での協議、隣地への説明、境界の立ち合いなど、おこなうべき作業は多岐にわたります。

弊社では、最も良い時期に最も良い仕事でお応えできるノウハウがあり、茨木市で700坪の田んぼ売却、多くの分譲地開発用地の素地売却などの実績があります。

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