今年の6月1日から大阪市内全域で施行されている「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」。
現在の周知期間を経て、10月1日からは、全国で初の罰則が適用される禁止区域が設けられます。
これまでの風営法で取り締まりの対象になっているものではなく、あくまで、適用外の居酒屋さんや客引き専門業者、そこに依頼する事業主等が対象となるわけですが、客引き行為は一種の営業活動でもあり、その自由に制限をかけるのだから、罰則が適用される禁止区域の設定には、地元の事情も反映させるなど、慎重に進められています。
本日、禁止区域を設定するにあたっての勉強会、意見交換会が開催されました。
・通行人が多い
・客引き行為等の苦情が多い
・対象となる客引き行為等を行なう者が多い
・地元において概ね月に1回程度、環境浄化に向けた団体としての活動が行われている
そのうえで、客引き問題がきわめて深刻な道路の一定区域が「禁止区域」に指定され、その場所では一切の客引き行為が禁止されます。つまり、適正化のために、営業の自由を一定程度束縛してでも一定の規制をしなければ改善の余地が見込めない、やむを得ない状況にある区域にかぎって、指定する、ということです。
たとえば、自分の店のまえで呼び込みをする、チラシを配る、看板を持って立つなどの行為は、客引きにはあたりません。
店を離れて、川上の大通りまで出ていき、客引きをする行為を、禁止区域内においては、規制します。客引きのために、そこで待っている行為も規制対象です。
そこまでしなければならないほど、悪質な客引きが後を絶たず、不快な思いをしている人が多いということ。
観光都市・大阪を目指して、訪れる人が少しでも楽しめるように。
そうすることで、まちが潤うように。
先日行なったまち案内エスコートも、そう。ウメチャリの駐輪場壁面の落書き消しも、そう。そして今回の条例罰則化も。
少しずつ、地道に、あらゆる手段を使って、まちを、住みよい遊びよい働きよい場所にしようとしています。
本日の勉強会の模様が、夕方のNHKニュースで報じられました。
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